交通事故の賠償について:大分市賀来のこもれび整骨院
今日は交通事故の損害賠償について書いていきます!
意外と聞きにくい部分ですので先にここで記載しておきます(笑)
よく患者さんが損害賠償算定書(事故の賠償額の見積書)を持って小さな声で
『先生、私の賠償金額ってこれで合ってるの?』
と聞かれることが多いです。
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基準によって賠償額が異なる
事故を起こした時の損害については、保険金がおります。しかし、起こした事故は変わらないのに賠償額が異なることがあり
ます。理由は賠償額の基準がどこにあるかによって金額が変わるからです。交通事故の際の損害に対する賠償額の基準は、以
下の三つがあると言われています。
(1)自賠責基準
この自賠責とは誰もが強制的に入る自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の略です。この自賠責保険の支払基準のことを自
賠責基準と呼んでいます。
(2)任意保険基準
任意保険とは、乗用車を所有する人が任意によって加入する保険です。その保険会社は内部基準を定めていて、これを任意保
険基準と呼んでいます。
(3)裁判基準
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)に記載されている賠償額の基準のことを指します。この基準は裁判
などでも重視されることから裁判基準や弁護士基準と呼ばれています。
そして、賠償額は自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の順に高くなると言われています。
保険会社は自賠責基準や任意保険基準で済ませようとすることが多い
基準があっても、すべての事故について一番高い裁判基準であれば問題ありません。しかし、保険会社が営利団体であること
もあってか自賠責基準や任意保険基準に基づいた金額を提示してきます。
そこで何も知らないと安い基準で示談(揉め事を裁判以外で解決する契約)に応じてしまい、損をすることになります。だか
らといって保険会社に「弁護士基準で支払ってくれ」といっても応じることはほとんどありません。
なぜなら基準の根拠が無いからです。基準の根拠がなければ保険会社の言い分を覆すことはできません。なので、このような
場合は弁護士を代理人として出すと示談金額が増額します。
こもれび整骨院では治療の事だけでなく交通事故対応の相談にも乗っております。
少しでも何か考えるようなことがありましたらいつでもご相談下さい!