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今日は交通事故の保険の種類について書いていきたいと思います!

 

一般的にはあまり知られていませんがここで少しでも知識になってくれればと思っております(笑)

◆自賠責保険


不幸にして交通事故に遭ってしまった方が泣き寝入りをしないために、最低限の保障がうけられるように国が始めた保険です。

公道を走るすべての車、バイクに加入するように義務付けられています。
自賠責保険は「人身事故」の場合にしか適用されません。自分の車や相手の車の修理費などは任意保険を使わないとなりません。


自賠責保険は「他人に対する必要最低限の保険」と考えてください。
通常の傷害(ケガ)の場合は120万円が限度額で,死亡事故の場合には3000万円が限度額です。後遺障害が残った場合には等級に応じて、後遺障害分として75万(14級)~4000万円(1級)が限度額となります。

 

 

◆任意保険
自賠責保険ではカバーしきれない賠償額を任意保険で支払うことになります。

任意保険は「人身事故」「物損事故」の両方に対応しています。

自賠責保険で損害賠償をうける場合の最高額は120万円です。

120万円なんてあっという間に使ってしまいます。

限度額を超えた金額を賠償してくれるのが任意保険です。

任意保険に入っていなければ自分で支払うことになります。

自賠責保険ではカバーできずに、任意保険を使うケースが大変多くなっています。

 

◆政府保障事業


自賠責保険は強制的に入る保険ですが、任意保険は任意ですので、必ずしもみなが入っているとは限りません。また自賠責保険さえ、期限が切れていたりしている場合があるかもしれません。

政府保障事業という制度を利用して政府(国土交通省)に請求をすることができます。

 

 

損害賠償請求権の時効


損害賠償請求には時効があります。加害者が判明しているときは事故から3年、ひき逃げなど加害者が判明していないときは事故から20年です。


保険会社では請求権の時効が2年のものもあるので、治療が長引いているときは時効にご注意ください。

 

自賠責保険の時効


事故翌日から2年、後遺症が残り「症状固定」の翌日から2年、死亡は死亡日翌日から2年です。

2年以内に請求できないときは「時効中断届」を提出して時効を中断させます。

 

 

大分市賀来のこもれび整骨院では上記各保険の請求をお手伝いさせてもらった経験があり実績もあります。

皆さん必ず面倒な処理とお考えですが特に難しいことはありません。

そういったケースの事故でお悩みの方はお話だけでもいいので是非一度大分市賀来のこもれび整骨院へお越しください。

 

 

 

 

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