交通事故での違反点の決まり方:こもれび整骨院 | 大分市賀来のこもれび整骨院
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交通事故での違反点の決まり方:こもれび整骨院

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物損事故か人身事故かで違反点数は変わる

追突事故の違反点数は、物損事故(損害が物だけ)か人身事故(被害者が死傷している)かによって変わります。基本的には、違反点数が加算されるのは人身事故の場合のみとなります(※一部例外は以下の『物損事故でも違反点数が加算されるケース』で解説)。

物損事故では、他人の物を壊した場合は賠償金を支払う義務が生じますが、それ以外の罰則は科されないのが通常です。そのため、追突事故で事故相手が無傷であれば、他に道交法違反がない場合には、違反点数の罰則はなし(0点)でしょう。

なお、人身事故の場合は被害者の負傷の度合いによって違反点数が変わります。ここからは、それぞれの詳細について解説していきます。

人身事故として扱われた場合の違反点数

追突事故が人身事故として扱われた場合、安全運転義務違反の2点と被害者の負傷状態に応じた違反点数が加算されます。つまり、少なくとも4点以上の違反点数が加算されることになるでしょう。

ここでは、それぞれの違反点数の基準をご紹介します。

安全運転義務違反|基礎点数

基礎点数とは、事故を起こした際の交通違反に対して加算される違反点数です。追突事故の場合は、安全運転義務違反(よそ見・脇見・漫然運転など)に該当しやすいため、基本的には安全運転義務違反の罰則である2点の違反点数が加算されるケースが多いでしょう。

ただし、事故の原因が飲酒運転や無免許運転、大幅なスピード違反などの重過失なものである場合、その違反内容に応じた重い罰則が加算されることになります。

重過失な交通違反の違反点数

酒酔い運転

35

麻薬等運転

35

共同危険行為等禁止違反

25

無免許運転

25

大型自動車等無資格運転

12

仮免許運転違反

12

酒気帯び運転(0.25以上)

25

酒気帯び運転(0.25未満)

13

過労運転等

25

無車検運行

無保険運行

30㎞以上の速度超過(高速は40㎞)

12

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