交通事故の保障について:大分市賀来こもれび整骨院
交通事故の保障について今日は書いていきたいと思います。
交通事故の被害に遭った方には4つの保証があります。
①慰謝料
②治療費
③交通費
④休業損害もしくは主婦損害
まずよく聞くと思われる
①『慰謝料』
【慰謝料とは‥‥】
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事
1日4,200円が支払われます。
日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ
慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院・整骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。
②【治療費】
治療費は一切かかりません
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 等々
※整骨院での治療もここに含まれます。
③【交通費】
通院時の交通費明細書と領収書が必要になりますのでご用意ください。
④【休業損害費】
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者※主婦損害
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
※自賠責保険の限度額※
それ以上になる場合は任意保険(保険会社)からの支払いとなります。
こもれび整骨院では後遺症が残らない様に全力で施術します。
ですが、過去に痛みを残したままどうしても治療を終わらなければならなかったケースもあります。
ですので早めの治療開始をオススメ致します。
こもれび整骨院では万が一、痛みを残したまま治療を終了しなければならなかった場合「後遺障害認定」を取得できるように弁護士・行政書士の無料紹介をさせて頂いております。
交通事故案件の経験が多く、知識の豊富な「交通事故専門士」が常駐していますので1人で悩まずいつでもご相談下さい。
↓ ↓ 下記の画像をクリックしてください ↓ ↓