一方的な保険会社からの示談書:大分市賀来のこもれび整骨院
交通事故によって被害者になってしまった方であれば、誰でも経験することがあります。
それは、保険会社との示談交渉です。
もちろん交通事故によって発症した痛みが完治しているのであれば、示談交渉も何ら問題はありません。
しかし交通事故による症状が完治していないにも拘わらず、保険会社から示談書が送付される場合があります。
(※例えば「交通事故治療から半年以上経過したので、治療は打ち切りたいと考えています。追って、損害額計算書を送りま
すので検討して
頂きたく思います。そして署名捺印の上、返送して頂きたく思います。」と…)
そのような時、気を付けなければならないことがあります(=泣き寝入りをしないためにも)。
私たちは保険会社の示談交渉において、「等級/請求」の順序で進めなければなりません。
等級の有無によって、損害賠償額が大きく変わります。
そして保険会社から、後遺症障害等級認定の説明を受ける権利があります。
何故なら未だに完治していない症状が、後遺症障害に該当する可能性が含まれているからです。
(※もちろん被害者の権利を損なう可能性があるので、加害者同様、保険会社を立てて示談交渉に応じることも考えられます。)
署名捺印をしてしまえば、後々酷い後遺症に悩まされても賠償金を請求することはできません。
くれぐれも、示談交渉には注意を払ってください。
大分市賀来のこもれび整骨院ではそういった場合の相談も受け付けております。